最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)173 判決
主 文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件は、行政裁判所が昭和十九年七月二十日試掘出願不許可処分取消請求事件に
ついて言渡した判決に対し、上告人等から原審に再審の訴を以て不服を申し立て、
原審は裁判所法執行令第四条第五項および行政裁判所法第十九条に基き再審の訴を
不適法なりとしこれを却下したところ、さらに再審上告に及んだ事件であるが、再
審上告代理人河野太郎の上告理由書は末尾に添えた別紙記載の通りである。
そこでそもそもかような上告が起され得るものかを考えて見ると、昭和二三年法
律第一四九号民事訴訟法の一部を改正する法律附則第六条第二項は、東京高等裁判
所が裁判所法施行令第四条の規定により裁判権を有する事件についてした終局判決
について、改正された民事訴訟法第四〇九条ノ二の規定を準用し、右第四〇九条ノ
二は「高等裁判所が上告審トシテ為シタル終局決決ニ対シテハ其ノ判決ニ於テ法律、
命令、規則又ハ処分カ憲法ニ適合スルヤ否ニ付爲シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由
トスルトキニ限リ最高裁判所ニ更ニ上告ヲ為スコトヲ得」るものとしているのであ
るから、本件原判決に対しても、憲法違反を理由とするのでなければ、上告するこ
とができない。
ところが本件の上告理由は、原判決が本件再審の訴を不適法として却下したのは
裁判所法施行令第四条第五項の解釋を誤つたものである、というのであつて、憲法
違反の主張を含まない。文中「新憲法の趣旨」という言葉を二ケ所に用いているが、
それは行政事件の取扱に関する一般論であつて、原判決が憲法第何条を無視したと
いうごとき具体的の主張でなく、民事訴訟法第四〇九条ノ二の要件に当てはまらな
い。
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よつて民事訴訟法第三九六条第三八三条第九五条第八九条を適用して主文の通り
判決する。
右は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穗 積 重 遠
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